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社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律 (平成12年6月7日法律第111号)の施行に伴い、 社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、 常に、その提供する福祉サービスについて、 利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないとされています。 また、社会福祉法83条の規定により、 福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と 福祉サービスに関する苦情解決を行う機関として、 「徳島県運営適正委員会」が平成12年8月11日に設置されました。 |
苦 情 解 決 の 流 れ |
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